日本の祝日: 5月3日は「憲法記念日」

毎年5月初旬、日本は「ゴールデンウィーク」という連休に入ります。祝日や休日に加えて、平日に仕事の休みを取得することで、10連休を楽しむ人もいます。

この記事では、ゴールデンウィークを構成する祝日のひとつ、5月3日に制定されている「憲法記念日」について、簡単に解説します。

日本の憲法記念日はいつ?

日本の憲法記念日は5月3日。この日は1948年の祝日法により制定され、国民の祝日となりました。「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日」という趣旨があります。簡単に言うと、「日本国憲法が施行された日」です。

世界各国の憲法記念日は、日本のように施行された日ではなく、公布された日を記念日としていることが多いようです。しかし日本の場合、日本国憲法が公布されたのは1946年11月3日ですが、この日が明治天皇の誕生日だったことや、天皇と国民の関係性を薄めたかったGHQ(第二次大戦後の連合国軍最高司令官総司令部)の反対により、施行日である5月3日に設定することになりました。

憲法記念日に行う行事

日本には、憲法記念日を祝ったり、特別な行事を行うことはあまりありません。しかし、最近ではこの日に合わせて憲法にまつわるシンポジウムや講演会、集会などが日本全国各地で行われます。

また、憲法記念日のある5月3日を含めた、5月1日から7日までの1週間は、「憲法週間」 となっています。憲法週間では、法務省や検察庁、裁判所、弁護士などが協力して、憲法の精神や司法の機能を国民に理解してもらう取り組みを行います。例えば、法廷見学ツアー や、無料法律相談会などが開催されることもあります。

「憲法記念日」といっても、訪日外国人や在日外国人などにとっては、ゴールデンウィークの一祝日として何となく過ぎていくかもしれませんね。今後、日本への旅を計画する際に、ゴールデンウィークを避けることも大事ですが、これを機に、自国と比べてみて、普段あまり考えない憲法について深く考えてみても良いかもしれません。

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